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メッセージ

​年少者の雇用にご注意を

代表の柿本裕美子と申します。ホームページにアクセス頂きありがとうございます。

代表者写真

折しも私が風俗営業の業務に携わったのが昭和59年秋でした。

​その年に法の題名が「風俗営業取締法」から「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」

と名を改め、翌昭和60年2月13日に施行されました。

改正法に、私は良いタイミングで出会い、今日に至っております。

法の目的が第1条で明確化され 、その内容は 青少年の健全な育成に重点を置き、清浄な風俗環境を

導いていくというものです。

 

条文の端々に青少年を守る内容が書かれていることから、​特に​風俗営業店においては

18歳未満の者を雇用しないことや18歳未満の者を客として立ち入らせないことに

気を配ることが大切です。それが引いては長く継続できる営業に繋がるのです。

又、全ての手続きにおいて、それぞれお店の状況や環境が違いますので、報酬についても

ご相談させて頂きます。

​この点もお気軽にお問い合わせ下さい。

18禁の表示板

​風俗営業店・・・18歳未満の者を雇用してはいけません

        18歳未満の者を客として立ち入らせることはできません

    

深夜酒類提供飲食店

​特定遊興飲食店

​・・・午後10時から午前6時までの時間に18歳未満の者を

     客に接する業務に従事させてはいけません

​     客として立ち入らせることはできません

経営者の方へ

  必ず年齢確認をして下さい。知らなかったは、通用しないのです。

  (出来ればマイナンバーカード、運転免許証等顔写真があるもので)

  雇用時は、住民票(本籍入)又はパスポートを、従業員名簿に

​  添付して下さい

   柿本行政書士事務所
    行政書士  柿本裕美子


大阪市中央区東心斎橋1-4-7  第三松野ビル310

          TEL.  (06) 6245-7526

               H.P.  090ー1584ー2893

      Eーmail. vadza073@ybb.ne.jp

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