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柿本行政書士事務所

メッセージ
年少者の雇用にご注意を
代表の柿本裕美子と申します。ホームページにアクセス頂きありがとうございます。

折しも私が風俗営業の業務に携わったのが昭和59年秋でした。
その年に法の題名が「風俗営業取締法」から「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」
と名を改め、翌昭和60年2月13日に施行されました。
改正法に、私は良いタイミングで出会い、今日に至っております。
法の目的が第1条で明確化され 、その内容は 青少年の健全な育成に重点を置き、清浄な風俗環境を
導いていくというものです。
条文の端々に青少年を守る内容が書かれていることから、特に風俗営業店においては
18歳未満の者を雇用しないことや18歳未満の者を客として立ち入らせないことに
気を配ることが大切です。それが引いては長く継続できる営業に繋がるのです。
又、全ての手続きにおいて、それぞれお店の状況や環境が違いますので、報酬についても
ご相談させて頂きます。
この点もお気軽にお問い合わせ下さい。
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